ミネラルウォーター類とはどんなもの?
食品衛生法では、ミネラルウォーター類を「水のみを原料とする清涼飲料水をいう」としており、これには、鉱水のみのもの、二酸化炭素を注入したもの、カルシウム等を添加したものも含まれます。
清涼飲料水 | アルコール分を含まない(アルコール分1%未満)飲用の液体物で、味や香りがついている水のことです。 |
鉱水 | 地下水のうち、溶け込んでいる鉱物質に特徴がある水のことです。 |
(図 すべての飲食物におけるミネラルウォーター類の位置付け)
ミネラルウォーター類の水質について
食品衛生法第11条に基づく「食品、添加物等の規格基準」によって、ミネラルウォーター類の安全性が確保されています。
1)原水
ミネラルウォーター類の原料となる水(原水)は、飲用適の水でなければならないこととされ、 水道水、または、食品衛生法で定められた基準に適合する水、でなければなりません。
水道水の場合
水道法で水質基準を設定 (水質基準51項目)
水道水以外の場合
食品衛生法で設定(下表のとおり)
項目 | 基準値 |
一般細菌 | 100個/mL以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
カドミウム | 0.01mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
鉛 | 0.05mg/L以下 |
バリウム | 1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
シアン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素 | 2mg/L以下 |
ホウ素 | ホウ酸として30mg/L以下 |
亜鉛 | 5mg/L以下 |
銅 | 1mg/L以下 |
マンガン | 2mg/L以下 |
有機物等 | 過マンガン酸カリウムとして12mg/L以下 |
硫化物 | 硫化水素として0.05mg/L以下 |
2)製品
製品となったミネラルウォーター類については、混濁、沈殿物、ヒ素、鉛、カドミニウム、スズ、大腸菌群、陽球菌、緑膿菌についての成分規格基準を満たしていなければなりません。
市販されているミネラルウォーター類の種類について
農林水産省が設定した品質表示ガイドラインでは、原水の採水場所や処理方法によって、ミネラルウォーター類を4種類に分けています。
日本のミネラルウォーター類の分類
品名 | 原水 | 処理方法 |
ナチュラルウォーター | 特定の水源から採水された地下水のみ | 沈殿、ろ過、加熱殺菌 |
ナチュラルミネラルウォーター | ・ 特定の水源から採水された地下水(鉱泉水、鉱水など) ・ ミネラル成分が溶け込んでいる | 沈殿、ろ過、 加熱殺菌 |
ミネラルウォーター | ・ 何種類かのナチュラルミネラルウォーターを混合したもの ・ ナチュラルミネラルウォーターのミネラル分を人工的に調整したもの | 沈殿、ろ過、加熱殺菌、原水のブレンド、ミネラル成分の調整、ばっ気(水に空気を送り込んで溶け込ませること)など |
ボトルドウォーターまたは飲用水 | 飲用できる水 (水道水、蒸留水、河川の表流水などで飲用に適している) | 特に規定されていない |
(農林水産省「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」より)