貯水槽水道の設置者は、下記により管理の規定が定められていますので、適正な管理に努めるようお願いします。
ここでいう貯水槽水道とは、与論町水道事業からの水道用水を貯水槽で受けて使用している水道で、貯水槽の有効水量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」と10立方メートル未満の「小規模貯水槽水道」をいいます。
管理基準
1.水槽の清掃を年1回以上定期に行うこと。
2.有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等の必要な措置を講ずること
3.給水栓の水に、色・濁り・臭い・味等の異常を認めたとき、必要な水質検査を行うこと
4.給水する水に健康被害のあるおそれがあることが判った場合、直ちに給水を停止し、水の使用の危険を関係者に周知する措置を講じること。
法定検査
簡易専用水道はその管理状況について、厚生労働大臣登録検査機関による検査を1年以内ごとに1回以上受けなければならない。なお、小規模貯水槽水道においては、同様の検査を1年以内ごとに1回以上受けるよう努めなければならない。
1.外観検査:受水槽及び高置水槽の外観、構造、機能に関する現地調査
2.水質検査:給水栓の水について、臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素の現地調査
3.書類検査:受水槽等清掃の記録内容について検査
検査機関による指導
検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、検査者は設置者に対し、当該事項について速やかな対策を講じるよう助言を行うこと。また、特に衛生上問題がある場合には、検査者が設置者に対し鹿児島県知事にその旨報告するよう助言を行うこと。
特に衛生上問題がある場合とは
1.排水設備から受水槽等に汚水が流入するかそのおそれがある。
2.受水槽、高置水槽内に動物等の死骸がある。
3.給水栓から残留塩素が全く検出されないか、又は水質不適。
4.受水槽上部の不清潔、マンホール立ち上がり不足により汚水が受水槽内に流入するおそれがある。
5.マンホール、通気管等の破損により、汚水又は雨水が受水槽内に流入するおそれがある。