~よりよい水環境を守るために~
浄化槽管理者には、浄化槽の使用にあたり、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務があります。
浄化槽法では、適正な使用、保守点検、清掃が行われているか、また、きれいな水が放流されているかを確認する法定検査が義務づけられています。
検査は、知事が指定した検査機関である(公財)鹿児島県環境検査センターの検査員が事前にハガキで通知した検査日にお伺いし、現場での検査と浄化槽の放流水を持ち帰って水質検査を行います。
(契約している保守点検業者が行う保守点検とは別ものです。)
つきましては、検査の趣旨をご理解の上、受検していただきますようお願いします。
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内 容 |
人間で言えば・・ |
自動車でいえば・・ |
保守点検 |
機器の点検・調整・害虫の駆除や消毒薬の補充などを行います。 |
日常の健康管理 |
日常点検や修理 |
法定検査 |
設置工事や保守点検を含めた維持管理が適正になされているかを確認し、水質検査や外観検査、書類検査を行います。 |
定期健康診断 |
車 検 |
(公財) 鹿児島県環境検査センター
TEL 099-296-9000
県大島支庁 徳之島事務所 保健衛生環境課
TEL 0997-82-0149
鹿児島県生活排水対策室
TEL 099-286-3685
与論町役場 環境課
TEL 0997-97-4712
検査料金 |
単独処理浄化槽 |
合併処理浄化槽 |
定期検査(5~10人槽) |
4,000円 |
6,000円 |