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令和6・7年度 小規模修繕及び工事等希望者登録について

最終更新日:

令和6・7年度 小規模修繕及び工事等希望者登録申請の受付について

本町では、一定条件を満たす小規模事業者を対象に登録制度を設け、町内事業者の受注機会の拡大を図っています。
本町が発注する小規模修繕及び工事等(発注予定額が30万円未満)の受注を希望される方は、下記により受注希望者としての登録申請書を提出してください。

対象

町内に本店を有する法人又は住所を有する個人で、希望する業種の履行実績がある者。
ただし、以下に該当する方は登録できません。

(1)契約を締結する能力を有しない成年被後見人、被保佐人等又は破産者で復権を得ていない者(特別な理由がある者を除く。)
(2)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(3)本町の建設工事等及び測量・建設コンサルタントの各入札参加資格業者名簿のいずれかに登録されている者
(4)契約の相手方として不適当と町長が認める者

業種

次の業種の中から建設工事等は最大5業種、測量・建設コンサルタントは最大2業種まで登録できます。

1.建設工事等
(1)土木一式 (2)建築一式 (3)大工 (4)左官 (5)とび・土工・コンクリート (6)石 (7)屋根 (8)電気 (9)管 (10)タイル・れんが (11)ほ装 (12)板金 (13)ガラス (14)塗装 (15)防水 (16)内装仕上 (17)電気通信 (18)造園 (19)建具 (20)消防施設 (21)その他

2.測量・建設コンサルタント
(1)測量 (2)建築関係コンサルタント (3)土木関係コンサルタント (4)地質調査 (5)補償関係コンサルタント

受付期間等

1.受付期間
〇 令和6年4月1日からの登録を希望される方
  令和6年2月13日(火曜日)から令和6年3月22日(金曜日)まで
〇 令和6年4月2日以降の登録を希望される方
  令和6年4月2日(火曜日)以降随時受付

2.提出方法
郵送又は持参

3.提出書類
4.その他
登録後、その内容に変更がある場合は、変更届を提出してください。(随時受け付けています。)

問い合わせ先・提出先

〒891-9301
与論町茶花1418番地1
与論町役場 建設課
電話:0997‐97‐4928

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