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工事請負契約に係る最低制限価格の算定式の見直しについて(令和6年4月1日)

最終更新日:
 本町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算定することとしましたので、お知らせします。

 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とする。

  ※ K=A+B+C+D

  A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  D:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
    (A、B、C、Dそれぞれ小数点以下切り捨て)

適用時期

 この見直しは、令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事及び製造についての請負契約から適用する。





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