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農地移動適正化あっせん事業の要件およびあっせん申出書について

最終更新日:

買い受け人の要件

 ・農地取得後の経営面積が1.06haを超えること

 ・その農業経営の基本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること

 ・取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること

 

※認定農家・担い手農家を優先してあっせんする。

 

 

売り渡し人の要件

 ・農用地の所有者(あっせん申し出人)は、買い手(相手方)を指定していないこと

 ・あっせんの申し出以前に既に実質的に契約を締結していないこと

 ・不動産業者が介入していないこと

 ・あっせんの対象となる農地が抵当(担保)に入っていないこと

 ・境界がはっきりしていて隣接地とのトラブルがないこと

 ・本人名義の土地であること

 ・小作地の場合には、小作人の同意書を添付すること

 

 

●区分

  農地移動適正化あっせん事業

 

●事業主体

 農業委員会

 

●事業の内容

 農用地等の売買、貸借交換の斡旋(農振地域)

 

●対象農地

 農地、採草放牧地等

 

●権利の種類

 ・所有権   ・地上権   ・永小作権   ・質権   ・使用貸借権   ・賃借権

 

●金融の特例

 農地等取得資金

  ※貸付限度額

   個人1,200万円 法人4,800万円

    (一般:個人400万円 一般:法人1,600万円)

 

 

※(1)一年間で合計800万円までしか適用しない。

※(2)お金の受け渡しは、あっせん成立日以降必ず口座振替で行うこと。

※(3)申請地が、ほ場整備されたところで未だ清算事務がなされていないところは売り渡し人が責任を持って処理すること。

※(4)所有権移転登記に伴う経費については買い受け人で負担すること。

 

 

 

 あっせん申出書はこちらからダウンロードしてください。(ファイル:0バイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

 

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